1948-06-23 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第42号 第一條におきまして、この法の目的を規定したわけでございますが、この法律の目的はすでに当初提案理由の説明にもございました通り、地方公共團体財政の運営、これに対しまする基本的原則を定める、もう一つは國の財政と地方財政との関係に関しまする基本的な原則を定める、この二つをもちまして内容としておるわけでございます。 荻田保